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| 第1条 [名称] |
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本組合を「兵庫県理容生活衛生同業組合加古川支部」と称す。
兵庫県理容生活衛生同業組合を、通称「県本部」といい、兵庫県理容生活衛生同業組合加古川
支部を、通称「加古川理容組合」又は単に「組合」または「支部」という。以下、これに準ずる。 |
| 第2条 [構成] |
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加古川理容組合は加古川健康福祉事業所(保健所)管内に店舗を有する組合員をもって構成する。 |
| 第3条 [目的] |
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この組合は、組合員相互の親睦と公衆衛生の向上および、組合員の福利厚生の増進に資することを目的とする。 |
| 第4条 [事業] |
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この組合は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1.組合運営に関する意見の交換および研究のための各種会合を開催する。
2.全理連(全国理容生活衛生同業組合連合会)および県本部との連絡を保ち、それら上部組
織の行政執行に協力する。
3.講演会、研究(講習)会の開催
4.その他、目的達成に必要な事業 |
| 第5条 [役員の定数] |
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この組合に、下記の役員をおく。
1.支部長1名 副支部長 若干名 経理部長1名 監査 2名 区長・副区長 4名 各部部長
若干名
2.県本部の定める人数の県本部総代をおく。
3.必要に応じ、組合および各区幹事など、各区、各部に前項以外の役員をおくことができる。
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| 第6条 [役員の選出] |
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1.支部長、副支部長、監査は、総会において選出する。
2.経理部長は支部長が選任する。
3.区長・副区長・各区幹事は各区会において選考し、支部長が任命する。
4.各部の部長は区長会において選考し、支部長が任命する。
5.県本部総代は県本部の定める人数を支部長が選任、県本部に報告する。
6.前出以外の組合役員は、理事会において推薦し、支部長が任命する。
7.前出以外の各区役員は、各区会において推薦し、支部長が任命する。 |
| 第7条 [役員の任期] |
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1.経理部長を除く役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
2.経理部長の任期は2期6年を越えてその職務を継続できない。
3.補欠により選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 |
| 第8条 [役員の職務] |
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1.支部長は組合を代表し、組合事業を統括し、会議を招集する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長の事故あるときはその職務を代行する。
3.経理部長は組合の経理事務一切を処理する。
4.監査は毎年2回以上、組合の財産及び業務執行の状況を監査する。
5.区長は区を代表し、所属する区において必要に応じた幹事会または区会を招集し、表決を
支部長に報告する。
6.副区長は区長を補佐し、区長の事故あるときはその職務を代行する。
7.部長は各部に応じその職務を遂行する。
8.幹事は組合事業を補佐する。
9.県総代は県本部総代会に出席し、その職務にあたる。 |
| 第9条 [総会] |
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1.総会を分けて通常総会および臨時総会とする。
2.総会は組合員またはその代理人が出席するものとする。
3.通常総会は毎年1回支部長が招集し開催する。
4.臨時総会は支部長が必要と認めたとき、又は組合員の過半数から要求があったときに開催
できる。
5.総会は必要に応じ次の事柄を討議する。
イ.規約の改廃 ロ.役員の選出・任命 ハ.予算・決算の承認 ニ.事業計画
ホ.組合費の賦課方法 ヘ.その他必要事項
6.議決した事項については、必要に応じて別途細則として定め組合及び組合員はこれを執行
する。
7.総会に書面又は代理人によって議決権を行使する組合員は、総会に出席したものとみな
す。
8.総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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| 第10条 [理事会] |
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1.理事は第5条1.により選出されたものとする。
2.理事会は支部長・副支部長・経理部長(3役)が出席するものとする。
3.理事会は必要に応じ、支部長が招集する。
4.理事会においては次の事柄を議決する。
ア.総会に提出する議案 イ.組合に加入しようとするものの資格の有無及びその賛否
ウ.事業の執行及び経理、その他必要事項 |
| 第11条 [区会および幹事会] |
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1.区会は支部3役、区内の組合員又はその代理人をもって構成する。
2.区会は必要に応じ、区長が召集する。
3.区会においては次の事柄を討議する
ア.総会に提出する議案 イ.事業の執行およびその他必要事項
4.各区の区会において同じ内容の議決がされた場合、この議決は総会の決定に準ずるもの
とする。
5.区長は必要に応じ区内の幹事を招集し、幹事会を開催することが出来る。 |
| 第12条 [定足数] |
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すべての会議は過半数の出席により成立し、出席者の過半数により可決する。 |
| 第13条 [経理および会計年度] |
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1.組合経費は次の収入をもって支弁する。
ア.組合費 イ.総会および理事会の議決承認を得た特別組合費 ウ.その他事業収益
・寄付金・広告費 など
2.この組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第14条 [組合加入] |
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1.組合に加入しようとするものは第10条4.イ.の承認より加入できる。
2.承認を得た組合加入者は所定の用紙に加入金を添えて支部長に提出しなければならな
い。 |
| 第15条 [細則] |
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1.理事会は、この規約を実施するにあたって必要がある場合には別に細則を定めることができ
る。
2. 組合員の子弟(理容業に従事している者に限る)が、総会に参加しようとする場合子弟1名に
限り、準組合員として参加を認める。尚、会員として月額500円を集めるものとする。
3.この細則は理事会の承認により改廃できる |
| 付則 |
この規約は平成10年4月13日から施行する
この規約は平成10年4月8日一部改定施行する
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